フードデリバリーの配達を始めるんだけど『開業届』は出さないといけないの?
出さなくても大丈夫ですが、働き方によっては大きなメリットになります!
Uber Eats 含むフードデリバリーでの働きかたは『業務委託』となります。
会社員とは違い、組織に入るわけではありませんので事務的な仕事や、経理なんかも自分でおこなわなくてはなりません。
まず、個人事業として活動するうえで、初めに提出する『開業届』について色々な疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?
そこで、本記事では
こんな内容について、解説していきます!
TAKUYA
フードデリバリー歴5年目
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開業届を出さないのはマズイ?
結論としては、フードデリバリーの配達を始めるとしても、必ず『開業届』を提出しなくてはいけない訳ではありません。
所得税法としては
事業を開始した、または事務所・事業所を設置した日から一ヶ月以内に提出すること
▲上記のように義務となっていますが、仮に提出しなかった場合の罰則は定められていませんので、罪になったり罰金を支払うなどのペナルティは一切ありません。
『副業・兼業・本業』いずれのケースでも同一です!
開業届を出すデメリット・メリット
フードデリバリーの配達をする上で『開業届』の提出は義務となっていますが、実態としては、ほぼ任意であることが分かりました。
ですが、税務において『開業届』もしっかりとした意味を持って存在しています。
ここでは、フードデリバリーで考えられる(デメリット・メリット)に分けて見てみましょう。
『開業届』を提出することで青色申告が可能になりますが、白色申告などよりも経理業務が複雑になったり、確定申告をする際に提出する書類も多くなるので、経理作業に多くの時間を費やすことになります。
また、健康保険組合の扶養に入っている場合は条件によって外れてしまうこともあります。この条件については所属している組合によって定めている内容が異なりますので『開業届』を提出する前に、しっかり確認を取りましょう。
会社員として勤務している方が『開業届』を提出して個人事業として活躍しているケースでは、仮に会社を退職した際に失業手当を受給することができなくなります。
失業手当とは、失業中で有ることが絶対条件になりますので、個人事業として活動している場合は受給の対象から外れてしまうのです。つまり、雇用保険料として支払った対価を受けられなくなります。
最も大きなメリットとして、青色申告が可能となることで節税効果が期待できます。『開業届』と併せて『青色申告承認申請書』を提出することで、最大65万円を所得金額から控除することが可能です。
所得金額が低くなることで、確定申告後に納付する(所得税・住民税)の金額が安くなりますので、結果的に節税になります。
青色申告をすることで経費として認められる幅が広がります。例えば、30万円未満のモノであれば、その年の経費として一括計上できます。フードデリバリーでは、バイク購入費などが対象となるかもしれませんね。
さらに、青色申告では家事関連費のうち事業のための支出が50%以下であっても家事按分が認められるので、白色申告よりも経費に対して有利になると言えます。
企業によっては退職金制度がありますが、もちろん個人事業にはありません。その代わりに『開業届』を提出することで、小規模企業共済に加盟することが可能に。
もちろん掛け金を収める必要がありますが、将来的に給付金を受け取ることができます。
時として、社会活動をおこなう上で『就業の証明』が必要なシチュエーションがあるかもしれませんが、そういった場合に『開業届の控え』が活用できるケースもあります。
ザっと見て、(本業・他事業と兼業)として活動するなら『開業届』の提出は有利ですね!
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開業届はいつまでに提出する
原則としては、実際に業務開始した(開業した)日から、一カ月以内とされています。例えば、6月1日から配達を開始したケースでは6月30日までに提出をします。
さきほども触れましたが、期限内に提出しなかったとしても罰則なども無く、後から提出することも可能です。
ですが、注意する点として『青色申告承認申請書』の提出期限については以下の決まりがあります。
これから新しく開業する場合は、2カ月以内に提出すれば、翌年の2月16日から青色申告としておこなう事ができます。
すでに開業して事業をおこなっていたが、途中から『青色申告承認申請書』を提出するには、前年の3月15日までが期限となります。
2025年2月16日から青色申告したい場合には、2024年3月15日までに提出しなくてはなりません。過去の日付にさかのぼって提出することはできませんので注意しましょう。
期限を過ぎてしまうと、翌年に青色申告ができなくなります。
会社員の副業として開業届を出せるの?
会社員として働きながら副業として配達をおこなう場合でも、『開業届』を提出することができます。ただし認められるかは、管轄する税務署の判断となります。
開業することができれば、雑所得から事業所得に切替わるので青色申告が可能となりますが、実際には、なかなか認めらないケースが多いようです。
これを判断するのは、管轄する税務署となりますので『個々のケースによる』としか言えません。
ただし、『開業届』を提出するのに費用が掛かるわけではありませんので、希望する方は駄目もとで出してみても良いかもしれません。
ちなみに筆者は、失業保険が貰えなくなるので、開業を望みませんでした。
開業届の提出に必要なモノ
開業届を提出するために、必要なモノは以下の通りです。
『個人事業の開業・廃業等届書』は税務署や役所の窓口で、貰うこともでできますが『国税府HP』でダウンロードすることも可能です。
また、『青色申告承認申請書』は税務署の窓口で貰うか『国税府HP』からダウンロードも可能です。
まずは、書類を揃えましょう!
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フードデリバリーの開業届の書き方
実際に筆者が提出した『開業届』に記入した内容となります。
上記の記入例は、筆者の管轄税務署での指示内容です。記入内容が異なる場合もあるかもしれませんので、提出する前に自身の管轄する税務署に確認しましょう。
青色申告承認申請書の書き方
実際に筆者が提出した『青色申告承認申請書』に記入した内容となります。
上記の記入例は、筆者の管轄税務署での指示内容です。記入内容が異なる場合もあるかもしれませんので、提出前に自身の管轄する税務署に確認しましょう。
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確定申告に備えて会計ソフトを導入しよう
『開業届』と『青色申告承認申請書』の提出が無事に終わったら、青色での確定申告が可能になります。
そこで必要となるのが『会計ソフト』ですが、世の中には色々な種類が販売されていますので選択するのも一苦労…。
筆者も購入する際には、色々と悩みましたが『使用環境・費用』が自分に合ったソフトを選ぶことができれば、帳簿付けを含む経理作業が効率良くおこなうことできます。
こちらに関しては、詳しく解説した記事がありますので、興味がありましたらご覧下さい▼
青色申告に『会計ソフト』は必須です!
経費についても知っておこう
青色申告をおこなう最大の目的は節税です。
もちろん青色申告をおこなうこと自体が大きな節税となりますが、経費に関しても重要事項になります。
フードデリバリーを事業としておこなっていく中で、色々な経費が発生しますが『どんなモノが対象になるのか』を知っておくことが節税するためのポイントです。
『塵も積もれば山となる』のことわざに習って、日々の経理作業で漏れなく経費計上できるかが、納税額に影響していきます。
こちらに関しては、詳しく解説した記事がありますので、興味がありましたらご覧下さい▼
経費は漏れることなく計上しよう!
まとめ
『開業届』と『青色申告承認申請書』の提出自体は、とっても簡単なことがお分かり頂けたと思います。
ただし、翌年に確定申告を完了するまでには、少々大変なコトもありますので、しっかりと事前準備をしておきましょう。
特に帳簿付けは、日々コツコツとおこなっていけば、後で焦ることもありませんので頑張って記帳していきましょう!
『帳簿付けのやり方』について詳しく解説した記事もありますので、興味がありましたらご覧下さい▼
『始める前に知りたいこと』
『Uber Eats 登録と準備』
『初回の配達前に見ておこう』
『稼ぐための知識を知ろう』
『これも知っておこう』
『現金配達のやりかた』
『予備知識』
『出前館の配達』
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