Uber Eats では配達員ではなく配達パートナーと呼びます。また、配達パートナーは個人事業として業務を受諾しており、Uberとの雇用関係はありません。
主にバイク・軽貨物車で稼働している配達パートナー向けの記事です。
▲4枚の道路標識がありますが、いずれも決められた時間内は車やバイク・自転車が通行できない事を表しています。
- 15時~22時は歩行者・自転車のみ通行可能
- 15時~18時は歩行者・自転車のみ通行可能
- 日曜日の13時から18時は歩行者のみ通行可能
- 7時30分~8時30分・15時~18時は歩行者・自転車のみ通行可能
この他にもパターンはあると思いますが、いずれもバイクや車では走行して進入ができません。
(③は自転車も通行禁止になります。)
僕の稼働しているエリアでも、都市部や駅周辺に時間帯によって、これらの規制がかかる道路が存在するのでバイクのエンジンを切ってから車体を押してピックアップ店舗まで歩行者として進入していました。
その為、規制がかかる時間帯が、ちょうどリクエストが増えるピークタイムと重なっている通行禁止道路があるので、業務効率が悪くなってしまうのです。
さらに、規制時間を意識していないと交通違反にもなってしまいます。
ところが調べてみると、対象の道路を管轄する警察署に許可を頂ければピックアップ業務時にバイクでも通行ができる事を知りました。
そこで、仕事の効率を上げる為にも通行許可取得にチャレンジしてみました。
結果は無事に通行禁止道路通行許可証を手にいれる事ができました!
- 通行禁止道路に複数のピックアップ店舗があるのでバイク・軽貨物での業務効率が悪くなってしまう。
- 通行禁止道路に面した店舗からのリクエストは業務効率低下の為、しかたなく断っていた。
- ピックアップ時に規制時間を忘れてしまい、交通違反になってしまうのを防ぎたい。
通行が禁止された道路を走行すると通行禁止違反になります。
違反点数2点
反則金
・普通車7000円
・二輪車6000円
・原付5000円
・通行禁止道路を管轄している警察署に問い合わせてみる。
まずは、通行の許可してほしい道路を管轄している警察署に行って、許可が可能なのか確認してみましょう。
僕は直接、警察署の交通課の交通規制課担当の方へ聞きに行ってきました。
Uber Ests の業務である事も伝えたうえで、必要書類を揃えれば許可してくれそうな雰囲気だったので取得に向けての準備に移る事にしました。
警察署での判断になるので、必ず許可して頂ける訳ではないようです。
申請前に必ず確認する事をお勧めします。
・必要な書類の準備
・通行禁止道路通行許可申請書
・免許証
・車検証か標識交付証明書
・業務内容を証明する書類
・許可願いする道路の地図
僕の管轄する警察署では全て2部ずつ必要でした。
必要書類は警察署によって異なる場合があるので確認が必要です。
・通行禁止道路通行許可申請書
▲申請書に必要事項を記入します。
こちらの申請書は警察署で貰う事もできますが、 警視庁のホームページにてオンラインでPDFを入手する事もできます。
- 申請を行う日付
- 道路を管轄する警察署名
- 申請者と主たる運転者の氏名と住所
- 通行する車両の種類
- ナンバープレート情報
- 道路を使用したい期間
- 地図を提出するので(地図の通り)と記入しました。
- 理由となる業務内容
僕の場合は8か所を記入する指示がありました。
・免許証
▲免許書の表裏をコピーして提出します。
・車検証か標識交付証明書
▲バイクや車に載せてある書類をコピーして提出します。
・業務内容を証明する書類
▲当初、業務契約書のコピーと言われたのですが用意する事が難しい為、ピックアップ画面を提出するよう指示を頂きました。
また、対象となるピックアップ店舗が複数ある為、代表店舗として1店舗のスクリーンショットを印刷して提出しました。
・許可してほしい道路の地図
▲地図を印刷して、通行を許可してほしい道路をペンでマーカーします。
地図に関しての指定は特になかったので、僕はGoogleマップを印刷して提出しました。
・警察署へ提出する
提出する書類が揃ったら、管轄する警察署へ提出をします。
署内、交通課の交通規制課に提出すると、しばらくの時間審査がありました。
▲審査が終わると、許可申請受付票を頂けます。
僕の場合は、 交付までの期間は5日間かかりました。
・通行禁止道路通行許可書の交付
交付予定日になったら、再度 管轄の警察署へ受け取りに行きます。
当日は受付してすぐに渡されたので、これにて一連の手続きは終了です。
書類には、しっかりと管轄する警察署長の印鑑が押されています。
これで無事に通行禁止道路通行許可書を取得する事ができました。
ちなみの許可証は2部提出した書類の1部分を綴ってまとめた書類になります。
・まとめ
今回、僕が手続きをおこなった警察署では許可して頂けたのですが、各警察署での判断になりますので事前に確認してから申請をおこなう事をお勧めします。
許可して頂けない場合もあるようです。
許可を頂いた道路は、道路に隣接する店舗へ業務が発生した場合にだけ通行が許可されるので、ただ通行するだけでは違反になってしまうので注意が必要です。
また、通行する際は歩行者や自転車に十分注意して走行しなくてはいけません。
事故を起こしてしまっては本末転倒になってしまいます。
申請や通行許可については警視庁のホームページにて詳しく説明されていますので参考にして下さい。
配達パートナーの皆さんが、配達する際に少しでも業務が円滑におこなえるようになれば幸いです。
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